弁護士費用の種類としては、以下のとおりです。事件の内容(当事者間の争いの有無や難易度の違い)によって、金額が異なりますので、総額でどの程度の費用が必要になるのかにつきましては、ご依頼をいただきます際にご確認下さい。
※ なお、以下の金額は特に記載のない限り、消費税別の金額です。
手数料 | 定 型 | 経済的利益の額が1000万円未満のもの | 10万円 |
経済的利益の額が1000万円以上 1億円未満のもの | 20万円 | ||
経済的利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上 | ||
非定型 | 基本 | 経済的な利益の額が
| |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額とします。 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算します。 |
手数料 | 定 型 | 10万円以上20万円以下 | |
非定型 | 基本 | 経済的な利益の額が
| |
特に複雑または特殊な事情がある場合 | 弁護士と依頼者の協議により定める額とします。 | ||
公正証書にする場合 | 上記の手数料に3万円を加算します。 |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
300万円以下の場合 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円以上 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
ただし、着手金・報酬金は、事件の内容により30%の範囲で増減額する場合があります。 |
離婚調停事件・ 離婚交渉事件 | 着手金 | 20万円以上50万円以下 |
報酬金 | 20万円以上50万円以下 | |
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴うときは、「民事訴訟」または「調停・示談交渉」の基準により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算します。 | ||
離婚訴訟事件 | 着手金 | 30万円以上60万円以下 |
ただし、離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、上記の着手金の額の2分の1とします。 | ||
報酬金 | 30万円以上60万円以下 | |
財産分与・慰謝料などの財産給付を伴うときは、「民事訴訟」または「調停・示談交渉」の基準により算定された着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算します。 |
着手金 | (1)事業者の自己破産申立 | 50万円以上 |
(2)非事業者の自己破産申立 | 30万円以上 | |
(3)事業者の民事再生申立 | 100万円以上 | |
(4)非事業者の民事再生申立 | 30万円以上 | |
報酬金 | 原則としていただきませんが、過払金を回収することができた場合は、その回収額に応じ、「民事訴訟」の報酬金に準じて算定します。 |
事案簡明な事件 | 着手金 | 20万円以上50万円以下 | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴になった場合 | 20万円以上50万円以下 | |
略式命令で終わった場合 | 上記の額を超えない額 | |||
起訴後 | 執行猶予になった場合 | 20万円以上50万円以下 | ||
求刑された刑が減刑された場合 | 上記の額を超えない額 | |||
なお、事案簡明な事件とは、事実関係に争いがない情状事件(起訴後は、公判終結までの公判開廷数が2ないし3開廷程度と見込まれる情状事件)をいいます。 | ||||
上記以外の事件 | 着手金 | 50万円以上 | ||
報酬金 | 起訴前 | 不起訴になった場合 | 50万円以上 | |
略式命令で終わった場合 | 50万円以上 | |||
起訴後 | 無罪判決 | 50万円以上 | ||
執行猶予になった場合 | 50万円以上 | |||
求刑された刑が減刑された場合 | 軽減の程度による相当額 | |||
検察官上訴が棄却された場合 | 50万円以上 |
着手金 | 20万円以上50万円以下 | |
報酬金 | 非行事実なしに基づく審判不開始又は不処分となった場合 | 30万円以上 |
その他 | 20万円以上50万円以下 | |